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非対面診療 初診
居住地の都道府県内のみ許可
D-2 締め切り 11月9日 · 医療法施行規則改正案の意見公募締め切り

かんたんに言うと
12月24日から非対面診療を受ける方法が変わります。
初めて非対面診療を受ける場合、自分が住んでいる都道府県内の医院でのみ可能です。
処方薬は7日分が原則であり、肥満治療薬は処方を受けることができません。
要点
| いつから | 改正医療法は2026年12月24日から施行されます。 |
|---|---|
| 誰が | 初めて非対面診療を受ける患者と診療を行う医院級医療機関が対象です。 |
| 何を | 初診は患者の住所地と同じ都道府県内の医院でのみ、処方は7日以内に制限されます。 |
| どのように | 希少疾患・1型糖尿病・障害者などは例外として都道府県外での受診も可能であり、肥満薬は全面禁止です。 |
自分にとっては?
非対面診療を初めて利用する場合は、自分の住所地と同じ都道府県の医院かどうかを確認する必要があります。
他の地域に勤務中の場合、居住地と異なる都道府県の医院での初診が難しくなる可能性があります。
慢性疾患で反復処方を受けていた場合、6ヶ月以内に対面診療の実績があれば一般的な非対面診療が可能です。