ポリシー · 2社の報道をまとめて
雇用保険の不正受給
自発報告時に追加徴収免除
D-52 締め切り 12月31日 · 不正受給自発報告期限

かんたんに言うと
雇用労働部が11月9日から12月31日まで不正受給集中報告期間を運営します。
調査前に自発報告すれば、最大5倍の追加徴収を免除されます。
通報すれば不正受給額の20~30%を報奨金として受け取ります。
要点
| いつ | 11月9日から12月31日まで雇用保険不正受給集中報告期間を運営します。 |
|---|---|
| 誰が | 雇用労働部が失業給付、育児休職給付、雇用奨励金など不正受給の報告・通報を受け付けます。 |
| 何を | 自発報告時は最大5倍の追加徴収免除、通報時は不正受給額の20~30%の報奨金を支給します。 |
| どのように | 고용24、労働部ホームページ、国民申告、地方雇用労働庁訪問などで報告します。 |
自分にとっては?
失業給付などを不正に受け取ったことがあれば、12月31日前の自発報告が有利です。



